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2016.06.17

事業承継新事業活動支援助成金の公募(第1回)のご案内

 事業承継新事業活動支援助成金の公募(第1回)
・島根県では、県内中小企業者が行う事業承継を契機とした体制整備や新たな取組を支援する県独自の助成制度を設けています。
この助成制度は、中小企業者の事業承継を契機とした経営体制の整備や新たな取組に要する経費の一部を助成することで、事業承継や事業承継後の後継者による経営基盤の確立を促し、地域経済の基盤を担う小規模事業者・中小企業者の事業維持に資することを目的に実施されます。
助成制度の利用に当たっては、別途行われる公募に申し込み、県の審査を受ける必要があります。
事業承継計画等の作成については、各商工団体の支援が受けられますので、まず、最寄りの商工団体へご相談ください。

対象者

 次の共通要件のいずれにも該当し、かつ、申請する事業類型に応じた個別要件((2)の1または2)のいずれにも該当する中小企業者の方が対象となります。
(1)共通要件
ア.みなし大企業でないこと。
イ.島根県税の滞納がないこと。
ウ.応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。
エ.公序良俗に問題のある事業又は公益な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
オ.助成事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。
カ.実施機関による支援体制が整っていること。
(2)個別要件
1.体制整備型
ア.公募開始日から10年後までの間に事業承継を行う予定の者であること。
イ.事業承継推進員の確認を受けた事業承継計画を有すること。
(M&Aの場合は、基本合意書、最終契約の締結又は新設分割計画等の作成がなされていること。)
2.経営革新型
ア.公募開始日の2年前から10年後までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者であること。
イ.事業承継予定者は、事業承継推進員の確認を受けた事業承継計画を有すること。
(M&Aの場合は、基本合意書、最終契約の締結又は新設分割計画等の作成がなされていること。)

【対象事業、対象経費、助成率、助成限度額】

 体制整備の計画又は新事業活動の計画に盛り込まれた経費で、交付決定日以降に着手するものが対象です。
各経費の基準等は「利用の手引き」に説明がありますので、必ずご確認ください。

 実施要領第7条(別表1)

事業区分 対象経費 助成率、上限額、下限額、助成期間
事業承継計画策定・実施事業 申請書類等作成経費
後継者の研修経費
情報購入費
社員旅費・宿泊費
専門家謝金・旅費
委託費

<助成率>
対象経費の2分の1以内
 ただし、経営革新型のうち、新事業活動促進
法に定める経営革新計画承認事業は3分の2以内

<上限額>
1事業区分当たり100万円、総額300万円

 ただし、経営革新型のうち、新事業活動促進法

に定める経営革新計画承認事業は、100万円

に実施する事業区分数を乗じて得た額に100

万円を加算した額で総額400万円以内(この

場合の1事業区分当たりの上限は200万円)

<下限額>
総額10万円

<助成期間>
12カ月

新商品新サービス開発・

収益力強化事業

原材料費
産業財産権取得費
市場調査費
機械器具リース費
機械器具備品費
レイアウト変更経費
IT導入費
社員旅費・宿泊費
専門家謝金・旅費
委託費
販路開拓事業 広報費
展示会等経費
県外店舗等借入費
ネットショップ出店経費
雑役務費
社員旅費・宿泊費
専門家謝金・旅費
委託費
人材育成事業

幹部人材の研修経費

幹部人材募集経費

社員旅費・宿泊費

専門家謝金・旅費

委託費

 【助成金の申し込み】

○公募期間
第1回公募期間:平成28年6月15日(水)から平成28年7月29日(金)まで

※利用の手引き、申請書等、詳しくはこちらをご覧ください。

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